大田市の視覚障がい者用日常生活用具費支給対象品
最終改正:平成28年4月1日
自立生活支援用具
【品 目】 火災警報器
【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として
在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯
が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)
【性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警
報ブザーで知らせ得るもの
【基 準 額】 15,500円 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として
在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯
が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)
【性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期
火災を消火し得るもの
【基 準 額】 28,700円 【耐用年数】 8年
【品 目】 電磁調理器
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの
(当該世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)
【性 能 等】 障害者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 41,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 歩行時間延長信号機用小型送信機
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か
つ学齢児以上のもの
【性 能 等】 障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 7,000円 【耐用年数】 10年
在宅療養等支援用具
【品 目】 盲人用体温計(音声式)
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か
つ学齢児以上のもの(当該世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯
である場合に限る)
【性 能 等】 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 9,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 盲人用体重計
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの
(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限
る)
【性 能 等】 視覚障害者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 18,000円 【耐用年数】 5年
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 情報・通信支援用具
【対 象 者】 視覚障害2級以上であって必要と認められる身体障害児・者で、
原則として在宅かつ学齢児以上のもの
【性 能 等】 パーソナルコンピュータの使用を補助する機能を有した周辺機器
及びアプリケーションソフトであって、障害児・者が容易に使用
し得るもの
【基 準 額】 100,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2
級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、在宅かつ必要
と認められるもの
【性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができ
るもの
【基 準 額】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 点字器
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として就学若
しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの
【性 能 等】 視覚障害児・者が容易に使用し得るものであって、標準型は両面
書(A:32マス18行の真鍮板製、B:32マス18行のプラ
スチック製)のもの、携帯用は片面書(A:32マス4行のアル
ミニューム製、B:32マス12行のプラスチック製)のもの
【基 準 額】 標準型A 10,712円 標準型B 6,798円
携帯用A 7,416円 携帯用B 1,699円
【耐用年数】 標準型 7年 携帯用 5年
【備 考】 基準額には点筆を含む。
【品 目】 点字タイプライター
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として就学若
しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの(ただし、在宅
のものに限る)
【性 能 等】 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 63,100円 【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障害者用ポータブルレコーダー
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か
つ学齢児以上のもの
【性 能 等】 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式に
よる録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品
であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円
【耐用年数】 8年
【品 目】 視覚障害者用活字文書読上げ装置
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か
つ学齢児以上のもの
【性 能 等】 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情
報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの
で、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 99,800円 【耐用年数】 6年
【品 目】 視覚障害者用拡大読書器
【対 象 者】 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能
になるもので、原則として在宅かつ学齢児以上のもの
【性 能 等】 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡
単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
【基 準 額】 198,000円 【耐用年数】 8年
【品 目】 盲人用時計
【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの
(なお、音声時計は、手指の触覚に障害等があるため触読式時計
の使用が困難な者を原則とする)
【性 能 等】 視覚障害者が容易に使用し得るもの
【基準単価】 触読式 10,300円 音声式 13,300円 【耐用年数】 10年
【品 目】 点字図書
【対 象 者】 主に情報の入手を点字により行っている在宅の身体障害児・者
【性 能 等】 点字により作成された図書(雑誌等は除く。)であり、年間6タ
イトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入し
なければならないものを除く。
【基 準 額】 福祉事務所長が認めた額
【耐用年数】 -
住宅改修費
【品 目】 移動・移乗支援用具
【対 象 者】 視覚障害により移動等に著しい困難を有する児・者であって原則
として在宅かつ3歳以上65歳未満のものであって、
【基 準 額】 60,000円 【耐用年数】5年
【品 目】 居宅生活動作補助用具
【対 象 者】 視覚障害により移動等に著しい困難を有する児・者であって原則
として在宅かつ学齢児以上65歳未満のものであって、障害程度
が3級以上のもの
【性 能 等】 障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修
を伴うもの
【基 準 額】 200,000円 【耐用年数】 -
※1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、
支給(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と
配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員です。
2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担と
なります。
3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの支給と
なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。
4.再支給(再度の補助)は、次の場合にのみ受けられます。
(1)修理不能で用具の使用が困難になったとき
(2)耐用年数を経過した後に故障等があり、修理するより新品を買ったほう
が真に合理的、効果的であると認められるとき
(3)耐用年数を経過した後、操作機能の改善等がある新製品が発売されてい
て、新製品に買い替えたほうが使用効果が高いとき