吉賀町の視覚障がい者用日常生活用具給付対象品

最終改正:令和4年4月1日

 給 付  

 

【品  目】 火災警報器

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がいの程度が2級以上で

       あるもので、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい

       みの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警

       報ブザで知らせ得るもの

【基 準 額】 15,500円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 自動消火器

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がいの程度が2級以上で

       あるものであって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障が

       いみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初

       火災を消火し得るもの

【基 準 額】 28,700円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 電磁調理器

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であって、18歳以上のもの

       しくは盲人のみの世帯及びこれ準ずる世帯に属するもの

性 能 等】 障がい者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 41,000円    【耐用年数】 6年

 

【品  目】 歩行時間延長信号機用小型送信機  

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であるもので、原則として学

       児以上のもの

性 能 等】 障がい者等が容易に使用し得るもの

基 準 額】 7,000円     【耐用年数】 10年

 

【品  目】 盲人用体温計(音声式)

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であるもので、原則として学齢

       児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯で

       ある場合に限る。

性 能 等】 障がい者等が容易に使用し得るもの

基 準 額】 9,000円     【耐用年数】 5年

 

【品  目】 盲人用体重計

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であって、原則として18歳

       上のもの

性 能 等】 視覚障がい者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 18,000円    【耐用年数】 5年

 

【品  目】 音声付血圧計

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であって、原則として18歳

       上のもの

性 能 等】 視覚障がい者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 15,000円    【耐用年数】 5年

 

【品  目】 音声キッチンスケール

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)のもの

性 能 等】 視覚障がい者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 29,400円    【耐用年数】 5年

 

【品  目】 情報通信支援用具

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であるもので、原則として学齢

       児以上のもの

性 能 等】 パソコンなどの情報機器を使用する際に必要となる障がい者向け

       の周辺機器やアプリケーションソフトウェア

基 準 額】 100,000円    【耐用年数】 1回限り

 

【品  目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として、

       体障害者手帳に記載された視覚及び聴覚障がいに係る障がいの程

       度が2級以上であるもの)であって、必要と認められる18歳以

       上のもの

性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのでき

       るもの

基 準 額】 383,500円    【耐用年数】 6年

 

【品  目】 点字

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係

       ものに限る。)のもの

性 能 等】 点字を打つためのもので点字版及び定規からなるもの(点筆も付

       属品として含まれる。)

基 準 額】 標準型 10,400円  携帯用 7,200

【耐用年数】 標準型 7年  携帯用 5

  

【品  目】 点字タイプライター

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であるもの(本人が就労若しく

       は就学しているか又は労が見込まれるものに限る。)

性 能 等】 障がい者容易に使用し得るもの

基 準 額】 63,100円    【耐用年数】 5年

 

【品  目】 視覚障がい者用ポータブルレコーダー

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であるもので、原則として学

       児以上のもの

性 能 等】 ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式

        による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な

        製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

       ②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式

        により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障が

        い者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 ①89,800円  ②36,750円

【耐用年数】 6

 

【品  目】 視覚障がい者用活字文書読上げ装置

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であるもので、原則として学

       児以上のもの

性 能 等】 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情

       報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

       で、障がい者等が容易に使用し得るもの

基 準 額】 115,000円    【耐用年数】 6年

 

【品  目】 視覚障がい者用拡大読書器

【対 象 者】 身体障害者手帳に視覚障がいに関する記載のあるものであって、

       装置により文字等を読むことが可なるもので、原則として

       学齢児以上のもの

性 能 等】 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡

       単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

基 準 額】 198,000円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 盲人用時計

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(視覚障がいに係る

       ものに限る。)の程度が2級以上であって、18歳以上のもの。

       ただし、音声式は、手指の触覚に障がいがある等のため触式時

       計の使用が困難なものを原則とする。

性 能 等】 視覚障がい者が容易に使用し得るもの

【基準単価】 13,300円    【耐用年数】 10年

  

【品  目】 点字図書

【対 象 者】 身体障害者手帳に視覚障がいに関する記載のあるものであって

       に情報の入手を点字によっているもの

性 能 等】 点字により作成された図書

基 準 額】 

耐用年数】 -

 

  

 貸 与  

 

【品  目】 福祉電話

【対 象 者】 外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミ

       ュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認めら

       れる18歳以上のものであって、障がい者のみの世帯に属するも

       の

性 能 等】 障がい者が容易に使用し得るもの

【基 準 額】 -       【耐用年数】 -

 

 

1.世帯に年46万円以上の所得割の町民税が課されている方がおられれば、

  給付(購入の補助)及び貸与の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合

  は本人と配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者住民票の世帯員

  です。

 2.世帯に町民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

  負担1割の給付となります。その場合の自己負担上限月額は、次のとおりで

  す。ただし、基準額を超える額は、全額自己担となります。

  ①町民税(所得割)が3万3千円以上46万円未満の世帯 8千円(月額)

  ②町民税(所得割)が3万3千円未満の世帯 6千円(月額)

 3.世帯に町民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と

  なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。

 4.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。

 5.耐用年数経過前に修理不能により用具の使用が困難になった場合は、吉賀

  町保健福祉課にご相談ください。

 

吉賀町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱はこちら(吉賀町ホームページ)