邑南町の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品

最終改正:令和4年4月1日

 給 付  

 

【品  目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重複障害者であって、

       必要認められるもの

性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのでき

       るもの

基 準 額】 383,500円    【耐用年数】 6年

 

【品  目】 聴覚障害者用情報受信装置

【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能にな

       るもの

性 能 等】 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字

       幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有

       し、かつ、災害時の聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 88,900円    耐用年数】 6年

  

【品  目】 聴覚障害者用通信装置

【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手

       段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上に限

       る。

性 能 等】 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等によ

       通信が可能な機器であって、障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 71,000円    耐用年数】 5年

 

【品  目】 聴覚障害者用屋内信号装置

【対 象 者】 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる

       世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

性 能 等】 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマス

       ター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含

       む。

【基 準 額】 87,400円    【耐用年数】 10年

 

【品  目】 携帯用会話補助装置

【対 象 者】 言語機能障害で発語に著しい障害を有する児童・者(原則として

       学齢児以上に限る。       

性 能 等】 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害

       児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 98,800円     【耐用年数】 5年

  

【品  目】 火災警報器

【対 象 者】 身体障害2級以上の児童・者で、火災発生の感知及び避難が著し

       く困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警

       報ブザーで知らせ得るもの

【基 準 額】 15,500円(1世帯に2台が限度) 【耐用年数】 8年

 

【品  目】 自動消火器

【対 象 者】 身体障害2級以上の児童・者で、火災発生の感知及び避難が著し

       く困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初

       期火災を消火し得るもの

【基 準 額】 28,700円    【耐用年数】 8年

 

 

 貸 与  

 

【品  目】 福祉電話

【対 象 者】 聴覚障害者であって、コミニケーション、緊急連絡等の手段

       して必要性があると認めらる者及びファックス被貸与者(障害

       者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

性 能 等】 障害者が容易に使用し得るもの

【基 準 額】 新規設置 83,300円

       現行機種との切替の場合は回線切替費用 2,000円

【耐用年数】 -

 

【品  目】 ファックス

【対 象 者】 聴覚障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の

       手として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を

       含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯

       及びこれに準ずる世帯)

性 能 等】 障害者が容易に使用し得るもの

【基 準 額】 7,700円     【耐用年数】 -

 

 

1.世帯に年46万円以上の所得割の町民税が課されている方がおられれば、

  給付(購入の補助)及び貸与の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合

  は本人と配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員

  です。

 2.世帯に町民税が課されてる方がおられれば、上記の場合を除き、自己

  負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額担と

  なります。貸与は対象外です。

 3.世帯に町民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付及

  び貸与となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となりま

  す。

 4.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。

 5.修理不能により用具の使用が困難になった場合は、耐用年数経過前であっ

  ても、再交付が受けられます。

 

邑南町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱はこちら(邑南町ホームページ)