川本町の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品

最終改正:令和4年4月1日

 

【品  目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚2級以上かつ聴覚2級 18歳以上の者

【基準単価】 383,500円  【耐用年数】 6年

 

【品  目】 屋内信号装置

【対 象 者】 聴覚2級 単身世帯またはそれに準ずる世帯属する18歳以上

       の者

【基準単価】 87,400円  【耐用年数】 10年

 

【品  目】 聴覚障がい者用通信装置

【対 象 者】 聴覚に著しい障がいを有する者 コミュニケーション・緊急連絡

       等に必要な者 学齢児以上

【基準単価】 71,000円   【耐用年数】 5年

 

【品  目】 聴覚障がい者用情報受信装置

【対 象 者】 本装置によりテレビの視聴が可能な者 3級以上

【基準単価】 88,900円   【耐用年数】 6年

 

【品  目】 携帯用会話補助装置

【対 象 者】 発語に著しい障がいを有する者 学齢児以上

基 準 額】 98,800円     【耐用年数】 5年

 

【品  目】 火災警報器

【対 象 者】 身体障がい者手帳2級以上

【基準単価】 15,500円  【耐用年数】 8年

 

【品  目】 自動消火器

【対 象 者】 火災発生の感知および避難が著しく困難な者(単身世帯またはこ

       れに準じる世帯

【基準単価】 28,700円  【耐用年数】 8年

 

 

1.世帯に年46万円以上の所得割の町民税が課されている方がおられれば、

  給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合本人と

  配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者住民票の世帯員です。

 2.世帯に町民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

  負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己担と

  なります。

 3.世帯に町民税が課されている方がおられなければ、自己負担5%の給付と
なります。
ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。
 4.生活保護世帯の方は、自己負担なしの給付となります。ただし、基準額を
超える額は、全額
自己負担となります。

 5.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。

 6.修理不能により用具の使用が困難になった場合は、耐用年数経過前であっ

  ても、再給付が受けられます。

 

 川本町重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱はこちら(川本町ホームページ)