施設の設置・運営
西部視聴覚障害者情報センターは、身体障害者福祉法第28条第1項の規定に基づき島根県が設置した身体障害者社会参加支援施設であり、同法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設です。
運営費は、同法第36条の規定により県が支弁し、同法37条の2の規定により国がその2分の1を負担しています。
西部視聴覚障害者情報センターの運営は、県から委託を受けた社会福祉法人島根県社会福祉事業団が行っています。
視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業は、社会福祉法第2条第3項第5号に該当する第2種社会福祉事業です。
また、県は、障害者総合支援法第78条第2項の規定に基づく地域生活支援事業を行っています。
その事業費は、同法第93条の規定により県が支弁し、同法第95条第2項の規定により国がその一部を補助しています。
県が行う地域生活支援事業の一部は、島根県障害者社会参加推進センターを通して島根県社会福祉事業団が受託し、点訳・朗読奉仕員の養成を始めとするさまざまな事業を西部視聴覚障害者情報センターで行っています。
このほか、点字広報や声の広報の発行など、県西部地域の市が行う地域生活支援事業の一部も、西部視聴覚障害者情報センターが委託を受けて行っています。