ニュースリリース
2018.09.03
身体障碍者障害程度等級表の改正について
平成30年7月1日から、視覚障害の身体障害者障害程度等級表が一部変更されました。
いままでは、両眼の視力の和で認定されていましたが、これからは良い方の視力で認定されます。
視野障害については、ゴールドマン型視野計による認定基準のみでしたが、現在普及している自動視野計でも認定可能になり、視能率、損失率という用語を廃止し、視野角度、視認点数を用いた、より明確な基準によって認定されます。
手帳取得時と視力、視野が変わっていなければ、現在の等級が下がることはありません。ただ、人によっては、等級があがる場合もあります。(例:4級から3級)。手続きについては、お住まいの市町等でお尋ねください。