浜田市の視覚障がい者用日常生活用具給付対象品
最終改正:令和4年4月1日
自立生活支援用具
【品 目】 火災報知器(障害に応じた特殊なものが必要な場合に限る。)
【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障
害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの
【基準単価】 15,500円
【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障
害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの
【基準単価】 28,700円
【耐用年数】 8年
【品 目】 電磁調理器
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
に属するもの(18歳以上)
【基準単価】 41,000円
【耐用年数】 6年
【品 目】 歩行時間延長信号機用小型送信機
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(学齢児以上)
【基準単価】 7,000円
【耐用年数】 10年
在宅療養等支援用具
【品 目】 視覚障害者用体温計(音声式)
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
世帯に属するもの(学齢児以上)
【基準単価】 9,000円
【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障害者用体重計
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
世帯に属するもの(18歳以上)
【基準単価】 18,000円
【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障害者用血圧計
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
世帯に属するもの(18歳以上)
【基準単価】 15,000円
【耐用年数】 5年
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者
【基準単価】 383,500円
【耐用年数】 6年
【品 目】 点字器
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者
【基準単価】 標準型 10,400円 携帯型 7,200円
【耐用年数】 標準型 7年 携帯型 5年
【品 目】 点字タイプライター
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で本人が就労若しくは就学しているもの又
は就労が見込まれるもの
【基準単価】 63,100円
【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障害者用ポータブルレコーダー
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(学齢児以上)
【基準単価】 89,800円
【耐用年数】 6年
【品 目】 視覚障害者用活字文書読上げ装置
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(学齢児以上)
【基準単価】 115,000円
【耐用年数】 6年
【品 目】 視覚障害者用拡大読書器
【対 象 者】 視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能となるもの
(学齢児以上)
【基準単価】 198,000円
【耐用年数】 8年
【品 目】 視覚障害者用時計
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(18歳以上)
【基準単価】 13,300円
【耐用年数】 10年
【品 目】 視覚障害者用地デジ対応ラジオ
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(18歳以上)
【基準単価】 29,000円
【耐用年数】 6年
【品 目】 点字図書
【対 象 者】 視覚障害者又は視覚障害児で情報の入手を主に点字により行って
いるもの
【基準単価】 一般図書価格との差額
【耐用年数】 -
【品 目】 情報支援用具パソコン使用補助周辺機器・ソフト等
(障害者向けのものに限る。)
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者であって、必要と認められるもの
【基準単価】 100,000円
【耐用年数】 4年
※1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、
給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と
配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者です。
2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付となります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己負担
となります。
3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と
なります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己負担となります。
4.再給付(再度の補助)は、原則として耐用年数経過後でなければ受けられ
ません。
5.故障し、修理が困難なときなどは、耐用年数経過前であっても、再給付を
受けられることがあります。ただし、わざと壊した場合などは、再給付を受
けられません。
6.点字図書は、年間6タイトル又は24巻が限度となります。ただし、辞書
等一括して購入しなければならないものは限度がありません。雑誌等は給付
の対象外です。