浜田市の視覚障がい者用日常生活用具給付対象品

最終改正:令和4年4月1日

自立生活支援用具 

 

【品  目】 火災報知器(障害に応じた特殊なものが必要な場合に限る。)

【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障

       害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

【基準単価】 15,500円  
【耐用年数】 8年

 

【品  目】 自動消火器

【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障

       害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

【基準単価】 28,700円  
【耐用年数】 8年

 

【品  目】 電磁調理器

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

       に属するもの(18歳以上)

【基準単価】 41,000円  
【耐用年数】 6年

 

【品  目】 歩行時間延長信号機用小型送信機  

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(学齢児以上)

【基準単価】 7,000円   
【耐用年数】 10年

  

 

在宅療養等支援用具 

 

【品  目】 視覚障害者用体温計(音声式)

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
       世帯に
属するもの(学齢児以上

【基準単価】 9,000円   
【耐用年数】 5年

 

【品  目】 視覚障害者用体重計

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
       世帯に
属するもの(18歳以上

【基準単価】 18,000円  
【耐用年数】 5年

【品  目】 視覚障害者用血圧計

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
       世帯に
属するもの(18歳以上

【基準単価】 15,000円  
【耐用年数】 5年

 

情報・意思疎通支援用具

 

【品  目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者

【基準単価】 383,500円  
【耐用年数】 6年

 

【品  目】 点字

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者

【基準単価】 標準型 10,400円  携帯型 7,200円

【耐用年数】 標準型 7年     携帯型 5

 

【品  目】 点字タイプライター

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で本人が就労若しくは就学しているもの又

       は就労が見込まれるもの

【基準単価】 63,100円  
【耐用年数】 5年

 

【品  目】 視覚障害者用ポータブルレコーダー

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者学齢児以上

【基準単価】 89,800円

【耐用年数】 6

 

【品  目】 視覚障害者用活字文書読上げ装置

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者学齢児以上

【基準単価】 115,000円  
【耐用年数】 6年

 

【品  目】 視覚障害者用拡大読書器

【対 象 者】 視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能となるもの

       (学齢児以上

【基準単価】 198,000円  
【耐用年数】 8年

  

【品  目】 視覚障害者用時計

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(18歳以上)

【基準単価】 13,300円  
【耐用年数】 10年

 

【品  目】 視覚障害者用地デジ対応ラジオ

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(18歳以上)

【基準単価】 29,000円  
【耐用年数】 6年

 

【品  目】 点字図書

【対 象 者】 視覚障害者又は視覚障害児で情報の入手を主に点字により行って
       いるもの

【基準単価】 一般図書価格との差額  
【耐用年数】 -

  

【品  目】 情報支援用具パソコン使用補助周辺機器・ソフト等
      (障害者向け
のものに限る。)

【対 象 者】 視覚障害2級以上の者であって、必要と認められるもの

【基準単価】 100,000円  
耐用年数】 4年

 

 

1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、

  給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と

  配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者です。

 2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

  負担1割の給付となります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己

  となります。

 3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と

  なります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己負担となります。

 4.再給付(再度の補助)は、原則として耐用年数経過後でなければ受けられ

  ません。

 5.故障し、修理が困難なときなどは、耐用年数経過前であっても、再給付を

  受けられることがあります。ただし、わざと壊した場合などは、再給付を

  けられません。

 6.点字図書は、年間6タイトル又は24巻が限度となります。ただし、辞書

  等一括して購入しなければならないものは限度がありません。雑誌等は給

  の対象外です。

 

浜田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱はこちら(浜田市ホームページ)