浜田市の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品
最終改正:令和4年4月1日
自立生活支援用具
【品 目】 火災報知器(障害に応じた特殊なものが必要な場合に限る。)
【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障
害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの
【基準単価】 15,500円 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障
害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの
【基準単価】 28,700円 【耐用年数】 8年
【品 目】 聴覚障害者用屋内信号装置
【対 象 者】 聴覚障害者2級の者で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に
属するもの
【基準単価】 87,400円 【耐用年数】 10年
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 携帯用会話補助装置
【対 象 者】 音声機能障害者で、発声・発語に著しい障がいを有するもの
(学齢児以上)
【性 能】 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使
用し得るもの
【基 準 額】 98,800円 【耐用年数】 5年
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者
【基準単価】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 聴覚障害者用通信装置(FAX)
【対 象 者】 聴覚障害者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必
要と認められるもの(学齢児以上)
【基準単価】 71,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 聴覚障害者用情報受信装置(文字放送)
【対 象 者】 聴覚障害者のうち必要と認められるもの
【基準単価】 88,900円 【耐用年数】 6年
【品 目】 人工内耳体外装置(買い替えのみ対象)
【対 象 者】 聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者で医療保険の適
用となる体外装置を装用後5年を経過しているもの
【基準単価】 200,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 人工内耳空気亜鉛電池
【対 象 者】 人工内耳用体外装置を装用後1年を経過している者
直近の給付を受けた日から1年を経過している者
【基準単価】 20,000円 【耐用年数】 -
【品 目】 人工内耳充電式電池
【対 象 者】 人工内耳用体外装置を装用後1年を経過している者
直近の給付を受けた日から1年を経過している者
【基準単価】 10,000円 【耐用年数】 -
【品 目】 人工内耳充電器
【対 象 者】 人工内耳用体外装置を装用後3年を経過している者
直近の給付を受けた日から3年を経過している者
【基準単価】 25,000円 【耐用年数】 3年
【品 目】 人工内耳用イヤーモールド
【対 象 者】 人工内耳を装用している者でイヤーモールドの使用が必要と認め
られる者
【基準単価】 9,432円 【耐用年数】 -
※1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、
給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と
配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者です。
2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付となります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己負担
となります。
3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と
なります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己負担となります。
4.再給付(再度の補助)は、原則として耐用年数経過後でなければ受けられ
ません。
5.故障し、修理が困難なときなどは、耐用年数経過前であっても、再給付を
受けられることがあります。ただし、わざと壊した場合などは、再給付を受
けられません。
6.人工内耳空気亜鉛電池、人工内耳充電式電池及び人工内耳充電器は、重複
して給付を受けることはできません。