浜田市の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品

最終改正:令和4年4月1日

自立生活支援用具 

 

【品  目】 火災報知器(障害に応じた特殊なものが必要な場合に限る。)

【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障

       害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

【基準単価】 15,500円  【耐用年数】 8年

 

【品  目】 自動消火器

【対 象 者】 身体障害等級2級以上の者で、火災発生の感知・避難が困難な障

       害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

【基準単価】 28,700円  【耐用年数】 8年

 

【品  目】 聴覚障害者用屋内信号装置

【対 象 者】 聴覚障害者2級の者で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

       属するもの

【基準単価】 87,400円  【耐用年数】 10年

 

 

情報・意思疎通支援用具

 

【品  目】 携帯用会話補助装置

【対 象 者】 音声機能障害者で、発声・発語に著しい障がいを有するもの
(学齢児以上)

性  能】 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使

       用し得るもの

基 準 額】 98,800円     【耐用年数】 5年

  

【品  目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者

【基準単価】 383,500円  【耐用年数】 6年

 

【品  目】 聴覚障害者用通信装置(FAX)

【対 象 者】 聴覚障害者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必

       要と認められるもの学齢児以上

【基準単価】 71,000円   【耐用年数】 5年

 

【品  目】 聴覚障害者用情報受信装置(文字放送)

【対 象 者】 聴覚障害者のうち必要と認められるもの

【基準単価】 88,900円   【耐用年数】 6年

  

【品  目】 人工内耳体外装置(買い替えのみ対象)

【対 象 者】 聴覚障害により人工内耳埋込手術を受けている者で医療保険の適

       用となる体外装置を装用後5年を経過しているもの

【基準単価】 200,000円  【耐用年数】 5年

 

【品  目】 人工内耳空気亜鉛電池

【対 象 者】 人工内耳用体外装置を装用後1年を経過している者 

       直近の給付を受けた日から1年を経過している者 

【基準単価】 20,000円   【耐用年数】 -

 

【品  目】 人工内耳充電式電池

【対 象 者】 人工内耳用体外装置を装用後1年を経過している者

       直近の給付を受けた日から1年を経過している者 

【基準単価】 10,000円   【耐用年数】 -

 

【品  目】 人工内耳充電器

【対 象 者】 人工内耳用体外装置を装用後3年を経過している者

       直近の給付を受けた日から3年を経過している者 

【基準単価】 25,000円   【耐用年数】 3年

 

【品  目】 人工内耳用イヤーモールド

【対 象 者】 人工内耳を装用している者でイヤーモールドの使用が必要と認め

       られる者 

【基準単価】 9,432円    【耐用年数】 -

 

  

1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、

  給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と

  配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者です。

 2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

  負担1割の給付となります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己

  となります。

 3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と

  なります。ただし、基準単価を超える額は、全額自己負担となります。

 4.再給付(再度の補助)は、原則として耐用年数経過後でなければ受けられ

  ません。

 5.故障し、修理が困難なときなどは、耐用年数経過前であっても、再給付を

  受けられることがあります。ただし、わざと壊した場合などは、再給付を

  けられません。

 6.人工内耳空気亜鉛電池、人工内耳充電式電池及び人工内耳充電器は、重複

  して給付を受けることはできません。

 

浜田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱はこちら(浜田市ホームページ)