益田市の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品
最終改正:令和4年4月1日
自立生活支援用具
【品 目】 火災警報器
【対 象 者】 身体障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な
者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警
報ブザーで知らせ得るもの
【基 準 額】 15,500円 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 身体障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な
者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初
期火災を消火し得るもの
【基 準 額】 28,700円 【耐用年数】 8年
【品 目】 聴覚障がい者用屋内信号装置
【対 象 者】 2級以上の聴覚障がい者(児)(聴覚障がい者のみの世帯及びこ
れに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)
【性 能】 音・音声等を、視覚や触覚等により知覚できるもの
【基 準 額】 87,400円 【耐用年数】 10年
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 携帯用会話補助装置
【対 象 者】 言語機能の障がいを有する者であって、発語に著しい障がいを有
するもの(原則として学齢児以上)
【性 能】 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使
用し得るもの
【基 準 額】 98,800円 【耐用年数】 5年
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級以上の重複障がい者で、
当該装置が必要と認められるもの
【性 能】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができ
るもの
【基 準 額】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 聴覚障がい者用通信装置
【対 象 者】 聴覚障がい者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等
の手段として当該装置が必要と認められるもの(原則として学齢
児以上)
【性 能】 一般の電話機に接続ができ、音声の代わりに文字等により通信が
可能な機器であって、容易に使用し得るもの
【基 準 額】 71,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 聴覚障がい者用情報受信装置
【対 象 者】 聴覚障がい者(児)で、当該装置によりテレビの視聴が可能にな
るもの
【性 能】 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ
番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画像に出力する
機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を
受信でき、容易に使用し得るもの
【基 準 額】 88,900円 【耐用年数】 6年
【品 目】 福祉電話(貸与)
【対 象 者】 難聴者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として
当該装置が必要と認められるもの及びファックス被貸与者(障が
い者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 83,300円 【耐用年数】 -
【品 目】 ファックス(貸与)
【対 象 者】 聴覚機能障害3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手
段として当該装置が必要と認められるもの(電話(難視聴用電話
を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの
世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 7,700円 【耐用年数】 -
【品 目】 人工内耳用体外装置
【対 象 者】 聴覚障がい者(児)であって、現に人工内耳を装着し、かつ、医
療保険給付の対象となる体外装置を装着しているもの(以下「人
工内耳体外装置装着者」という。)であって、当該体外装置の装
着から5年を経過した者
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 200,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 人工内耳用体外装置用電池
【対 象 者】 人工内耳体外装置装着者であって、当該体外装置の装着から1年
を経過した者
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 空気亜鉛式電池 20,000円 充電式電池 10,000円
(併給はできないものとする。)
【耐用年数】 1年
【品 目】 人工内耳用体外装置用電池充電器
【対 象 者】 人工内耳体外装置装着者であって、当該体外装置の装着から3年
を経過した者
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 25,000円 【耐用年数】 3年
※1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、
給付(購入の補助)及び貸与の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合
は本人と配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員
です。
2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付及び貸与となります。ただし、基準額を超える額は、全額自
己負担となります。
3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付及
び貸与となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となりま
す。
4.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。
5.耐用年数経過前に修理不能により用具の使用が困難になった場合は、益田
市障がい福祉課にご相談ください。
6.「これに準ずる世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。
ア 障がい者本人を除く世帯員が学齢児以下であるもの
イ 障がい者本人を除く世帯員が65歳以上であるもの
ウ 障がい者を主に介護する者が家外において就労しているもの
エ 親族等による常時の介護が期待できないもの
オ その他市長が特に必要と認めた世帯