益田市の視覚障がい者用日常生活用具給付対象品
最終改正:令和4年4月1日
自立生活支援用具
【品 目】 火災警報器
【対 象 者】 身体障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な
者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警
報ブザーで知らせ得るもの
【基 準 額】 15,500円 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 身体障害2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な
者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初
期火災を消火し得るもの
【基 準 額】 28,700円 【耐用年数】 8年
【品 目】 電磁調理器
【対 象 者】 2級以上の視覚障がい者(18歳以上の盲人のみの世帯及びこれ
に準ずる世帯に限る。)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 41,000円 【耐用年数】 6年
【品 目】 歩行時間延長信号機用小型送信器
【対 象 者】 2級以上の視覚障がい者(児)(原則として学齢児以上)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 7,000円 【耐用年数】 10年
在宅療養等支援用具
【品 目】 視覚障がい者用体温計(音声式)
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上。ただし、視覚障
がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 9,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障がい者用体重計
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ず
る世帯に限る。)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 18,000円 【耐用年数】 5年
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 情報・通信支援用具
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
【性 能】 パソコンなどの情報機器を使用する際に必要となる障がい者向け
の周辺機器やアプリケーションソフトウェア
【基 準 額】 100,000円 【耐用年数】 10年
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級以上の重複障がい者で、
当該装置が必要と認められるもの
【性 能】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができ
るもの
【基 準 額】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 点字器
【対 象 者】 視覚障がい者(児)
【性 能】 点字を打つためのもので点字版及び定規からなるもの(点筆も付
属品として含まれる。)
【基 準 額】 標準型A 10,712円 標準型B 6,798円
携帯用A 7,416円 携帯用B 1,700円
【耐用年数】 標準型 7年 携帯用 5年
【品 目】 点字タイプライター
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者で、就学若しくは就労しているもの又は就
労が見込まれるもの
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 63,100円 【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
【性 能】 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式に
よる録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能であっ
て、容易に使用し得るもの
【基 準 額】 録音再生機 89,800円 再生専用機 36,750円
【耐用年数】 6年
【品 目】 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
【性 能】 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情
報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有し、容易に
使用し得るもの
【基 準 額】 115,000円 【耐用年数】 6年
【品 目】 視覚障がい者用拡大読書器
【対 象 者】 視覚の障がいを有し、当該装置により文字等を読むことが可能と
なる者(原則として学齢児以上)
【性 能】 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡
単に拡大された画像や文字等をモニターに映し出せるもの
【基 準 額】 198,000円 【耐用年数】 6年
【品 目】 視覚障がい者用時計(接読時計・音声時計)
【対 象 者】 視覚障害2級以上の者(音声時計においては、手指の触覚に障が
いがあること等により触読式時計の使用が困難な者)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基準単価】 触読式 10,300円 音声式 13,300円 【耐用年数】 10年
【品 目】 福祉電話(貸与)
【対 象 者】 外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミ
ュニケーション、緊急連絡等の手段として当該装置が必要と認め
られるもの及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこ
れに準ずる世帯に限る。)
【性 能】 容易に使用し得るもの
【基 準 額】 83,300円 【耐用年数】 -
【品 目】 視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)
【対 象 者】 視覚障がい者(児)(原則として学齢児以上)
【性 能】 編集及び校正の機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した
文章を自動的に点字変換が可能で、かつ、点字プリンターとの連
動により点字文書の作成及び音声化ができるもの
【基 準 額】 1,030,000円 【耐用年数】 -
【品 目】 点字図書
【対 象 者】 情報の入手を主に点字によっている視覚障がい者(児)
【性 能】 点字により作成された図書
【基 準 額】 点字図書価格(年間6タイトル又は24巻を限度とする。)
【耐用年数】 -
※1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、
給付(購入の補助)及び貸与の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合
は本人と配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員
です。
2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付及び貸与となります。ただし、基準額を超える額は、全額自
己負担となります。
3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付及
び貸与となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となりま
す。
4.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。
5.耐用年数経過前に修理不能により用具の使用が困難になった場合は、益田
市障がい福祉課にご相談ください。
6.「これに準ずる世帯」とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。
ア 障がい者本人を除く世帯員が学齢児以下であるもの
イ 障がい者本人を除く世帯員が65歳以上であるもの
ウ 障がい者を主に介護する者が家外において就労しているもの
エ 親族等による常時の介護が期待できないもの
オ その他市長が特に必要と認めた世帯