大田市の視覚障がい者用日常生活用具費支給対象品

最終改正:平成28年4月1日

自立生活支援用具 

 

【品  目】 火災警報器

【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として

       在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯

       が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警

       報ブザーで知らせ得るもの

【基 準 額】 15,500円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 自動消火器

【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として

       在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯

       が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初

       火災を消火し得るもの

【基 準 額】 28,700円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 電磁調理器

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの

       (当該世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

性 能 等】 障害者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 41,000円    【耐用年数】 5年

 

【品  目】 歩行時間延長信号機用小型送信機  

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か

       つ学齢児以上のもの

性 能 等】 障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 7,000円     【耐用年数】 10年

 

 

在宅療養等支援用具 

 

【品  目】 盲人用体温計(音声式)

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か

       つ学齢児以上のもの(当該世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯

       である場合に限る)

性 能 等】 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 9,000円     【耐用年数】 5年

 

【品  目】 盲人用体重計

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの

       (当該者の世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限

       る)

性 能 等】 視覚障害者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 18,000円    【耐用年数】 5年

 

 

情報・意思疎通支援用具

 

【品  目】 情報・通信支援用具

【対 象 者】 視覚障害2級以上であって必要と認められる身体障害児・者で、

       原則として在宅かつ学齢児以上のもの

【性 能 等】 パーソナルコンピュータの使用を補助する機能を有した周辺機器

       及びアプリケーションソフトであって、障害児・者が容易に使用

       し得るもの

基 準 額】 100,000円    耐用年数】 5年

 

【品  目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2

       級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、在宅かつ必要

       と認められるもの

性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができ

       るもの

基 準 額】 383,500円    【耐用年数】 6年

 

【品  目】 点字

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として就学若

       しくは就労しているか又は労が見込まれるもの

性 能 等】 視覚障害児・者が容易に使用し得るものであって、標準型は両面

       書(A:32マス18行の真鍮板製、B32マス18行のプラ

       スチック製)のもの、携帯用は片面書(A:32マス4行のアル

       ミニューム製、B32マス12行のプラスチック製)のもの

基 準 額】 標準型A 10,712円  標準型B  6,798

       携帯用A  7,416円  携帯用B  1,699

【耐用年数】 標準型 7年  携帯用 5

【備  考】 基準額には点筆を含む。

 

【品  目】 点字タイプライター

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として就学若

       しくは就労しているか又は労が見込まれるもの(ただし、在宅

       のものに限る)

性 能 等】 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 63,100円    【耐用年数】 5年

 

【品  目】 視覚障害者用ポータブルレコーダー

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か

       つ学齢児以上のもの

性 能 等】 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式に

       よる録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品

       であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 録音再生機 85,000円  再生専用機 35,000円

【耐用年数】 8

 

【品  目】 視覚障害者用活字文書読上げ装置

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害児・者であって、原則として在宅か

       つ学齢児以上のもの

性 能 等】 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情

       報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

       で、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 99,800円     【耐用年数】 6年

 

【品  目】 視覚障害者用拡大読書器

【対 象 者】 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能

       になるもので、原則として在宅かつ学齢児以上のもの

性 能 等】 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡

       単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

基 準 額】 198,000円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 盲人用時計

【対 象 者】 視覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの

       (なお、音声時計は、手指の触覚に障害等があるため触読式時計

       の使用が困難な者を原則とする)

性 能 等】 視覚障害者が容易に使用し得るもの

【基準単価】 読式 10,300円 音声式 13,300円  【耐用年数】 10年

 

【品  目】 点字図書

【対 象 者】 主に情報の入手を点字により行っている在宅の身体障害児・者

性 能 等】 点字により作成された図書(雑誌等は除く。)であり、年間6タ

       イトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入し

       なければならないものを除く。

基 準 額】 福祉事務所長が認めた額

耐用年数】 -

 

 

住宅改修費

 

【品  目】 移動・移乗支援用具

【対 象 者】 視覚障害により移動等に著しい困難を有する児・者であって原則

       として在宅かつ3歳以上65歳未満のものであって、

基 準 額】 60,000円    耐用年数】5年

 

【品  目】 居宅生活動作補助用具

【対 象 者】 視覚障害により移動等に著しい困難を有する児・者であって原則

       として在宅かつ学齢児以上65歳未満のものであって、障害程度

       が3級以上のもの

性 能 等】 障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修

       を伴うもの

基 準 額】 200,000円    耐用年数】 -

 

 

1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、

  支給(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と

  配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員です。

 2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

  負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己担と

  なります。

 3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの支給と

  なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。

 4.再支給(再度の補助)は、次の場合にのみ受けられます。

 (1)修理不能で用具の使用が困難になったとき

 (2)耐用年数を経過した後に故障等があり、修理するより新品を買ったほう

   が真に合理的、果的であると認められるとき

 (3)耐用年数を経過した後、操作機能の改善等がある新製品が発売されてい

   て、製品に買い替えたほうが使用効果が高いとき

 

大田市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱はこちら(大田市ホームページ)