大田市の聴覚障がい者用日常生活用具費支給対象品
最終改正:平成28年4月1日
自立生活支援用具
【品 目】 火災警報器
【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として
在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯
が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)
【性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警
報ブザーで知らせ得るもの
【基 準 額】 15,500円 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として
在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯
が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)
【性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期
火災を消火し得るもの
【基 準 額】 28,700円 【耐用年数】 8年
【品 目】 聴覚障害者用屋内信号装置
【対 象 者】 聴覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの
(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯で日常生活上必
要と認められる場合に限る)
【性 能 等】 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの
【基 準 額】 87,400円 【耐用年数】 10年
【備 考】 サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内
信号灯を含む。
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 携帯用会話補助装置
【対 象 者】 言語機能障害児・者であって、発語に著しい障害を有するもので
原則として在宅かつ学齢児以上のもの
【性 能 等】 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害
児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 98,800円 【耐用年数】 5年
【品 目】 人工内耳用外部装置
【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装着しているもの
【性 能 等】 スピーチプロセッサなどの外部装置で対象者が容易に使用し得る
もの
【基 準 額】 300,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 人工内耳用電池
【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装着しているもの
【性 能 等】 スピーチプロセッサなどの外部装置に適合したものであり、対象
者が容易に使用できるもの
【基 準 額】 2,500円 【備 考】 月額
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2
級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、在宅かつ必要
と認められるもの
【性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができ
るもの
【基 準 額】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 聴覚障害者用通信装置
【対 象 者】 聴覚障害児・者であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段
として必要と認められるものであって、原則として在宅かつ学齢
児以上のもの
【性 能 等】 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等によ
り通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 71,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 聴覚障害者用情報受信装置
【対 象 者】 在宅の聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可
能になるもの
【性 能 等】 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字
幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有
し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信できるもの
で、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 88,900円 【耐用年数】 6年
※1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、
支給(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と
配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員です。
2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担と
なります。
3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの支給と
なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。
4.再支給(再度の補助)は、次の場合にのみ受けられます。
(1)修理不能で用具の使用が困難になったとき
(2)耐用年数を経過した後に故障等があり、修理するより新品を買ったほう
が真に合理的、効果的であると認められるとき
(3)耐用年数を経過した後、操作機能の改善等がある新製品が発売されてい
て、新製品に買い替えたほうが使用効果が高いとき