大田市の聴覚障がい者用日常生活用具費支給対象品

最終改正:平成28年4月1日

自立生活支援用具 

 

【品  目】 火災警報器

【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として

       在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯

       が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警

       報ブザーで知らせ得るもの

【基 準 額】 15,500円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 自動消火器

【対 象 者】 障害等級2級以上を有する身体障害児・者であって、原則として

       在宅かつ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該世帯

       が単身世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る)

性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初

       火災を消火し得るもの

【基 準 額】 28,700円    【耐用年数】 8年

 

【品  目】 聴覚障害者用屋内信号装置

【対 象 者】 聴覚障害2級以上の身体障害者であって、原則として在宅のもの

       (当該者の世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯で日常生活上必

       要と認められる場合に限る)

性 能 等】 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

【基 準 額】 87,400円    【耐用年数】 10年

【備  考】 サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内

       信号灯を含む。

 

 

情報・意思疎通支援用具

 

【品  目】 携帯用会話補助装置

【対 象 者】 言語機能障害児・者であって、発語に著しい障害を有するもので

       原則として在宅かつ学齢児以上のもの

性 能 等】 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害

       児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 98,800円     【耐用年数】 5年

 

【品  目】 人工内耳用外部装置

【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装着しているもの

性 能 等】 スピーチプロセッサなどの外部装置で対象者が容易に使用し得る

       もの

基 準 額】 300,000円    耐用年数】 5   

  

【品  目】 人工内耳用電池

【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、現に人工内耳を装着しているもの

性 能 等】 スピーチプロセッサなどの外部装置に適合したものであり、対象

       者が容易に使用できるもの

基 準 額】 2,500円     【備  考】 月額   

  

【品  目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2

       級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、在宅かつ必要

       と認められるもの

性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができ

       るもの

基 準 額】 383,500円   【耐用年数】 6年

 

【品  目】 聴覚障害者用通信装置

【対 象 者】 聴覚障害児・者であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段

       として必要と認められるものであって、原則として在宅かつ学齢

       児以上のもの

性 能 等】 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等によ

       り通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 71,000円    耐用年数】 5年

 

【品  目】 聴覚障害者用情報受信装置

【対 象 者】 在宅の聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可

       能になるもの

性 能 等】 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字

       幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有

       し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信できるもの

       で、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 88,900円    耐用年数】 6年

  

 

1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、

  支給(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と

  配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員です。

 2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

  負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己担と

  なります。

 3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの支給と

  なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。

 4.再支給(再度の補助)は、次の場合にのみ受けられます。

 (1)修理不能で用具の使用が困難になったとき

 (2)耐用年数を経過した後に故障等があり、修理するより新品を買ったほう

   が真に合理的、果的であると認められるとき

 (3)耐用年数を経過した後、操作機能の改善等がある新製品が発売されてい

   て、製品に買い替えたほうが使用効果が高いとき

 

大田市障害者日常生活用具費支給事業実施要綱はこちら(大田市ホームページ)