邑南町の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品
最終改正:令和4年4月1日
給 付
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重複障害者であって、
必要と認められるもの
【性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのでき
るもの
【基 準 額】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 聴覚障害者用情報受信装置
【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能にな
るもの
【性 能 等】 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字
幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有
し、かつ、災害時の聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 88,900円 【耐用年数】 6年
【品 目】 聴覚障害者用通信装置
【対 象 者】 聴覚障害児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手
段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上に限
る。)
【性 能 等】 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により
通信が可能な機器であって、障害児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 71,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 聴覚障害者用屋内信号装置
【対 象 者】 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる
世帯で日常生活上必要と認められる世帯)
【性 能 等】 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマス
ター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含
む。)
【基 準 額】 87,400円 【耐用年数】 10年
【品 目】 携帯用会話補助装置
【対 象 者】 言語機能障害で発語に著しい障害を有する児童・者(原則として
学齢児以上に限る。)
【性 能 等】 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害
児・者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 98,800円 【耐用年数】 5年
【品 目】 火災警報器
【対 象 者】 身体障害2級以上の児童・者で、火災発生の感知及び避難が著し
く困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警
報ブザーで知らせ得るもの
【基 準 額】 15,500円(1世帯に2台が限度) 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 身体障害2級以上の児童・者で、火災発生の感知及び避難が著し
く困難なもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
【性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初
期火災を消火し得るもの
【基 準 額】 28,700円 【耐用年数】 8年
貸 与
【品 目】 福祉電話
【対 象 者】 聴覚障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段と
して必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害
者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
【性 能 等】 障害者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 新規設置 83,300円
現行機種との切替の場合は回線切替費用 2,000円
【耐用年数】 -
【品 目】 ファックス
【対 象 者】 聴覚障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の
手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を
含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯
及びこれに準ずる世帯)
【性 能 等】 障害者が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 7,700円 【耐用年数】 -
※1.世帯に年46万円以上の所得割の町民税が課されている方がおられれば、
給付(購入の補助)及び貸与の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合
は本人と配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員
です。
2.世帯に町民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担と
なります。貸与は対象外です。
3.世帯に町民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付及
び貸与となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となりま
す。
4.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。
5.修理不能により用具の使用が困難になった場合は、耐用年数経過前であっ
ても、再交付が受けられます。