川本町の視覚障がい者用日常生活用具給付対象品
最終改正:令和4年4月1日
自立生活支援用具
【品 目】 火災警報器
【対 象 者】 身体障がい者手帳2級以上
【基準単価】 15,500円 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 火災発生の感知および避難が著しく困難な者
(単身世帯またはこれに準じる世帯)
【基準単価】 28,700円 【耐用年数】 8年
【品 目】 電磁調理器
【対 象 者】 視覚2級以上 単身世帯またはそれに準ずる世帯
【基準単価】 41,000円 【耐用年数】 6年
【品 目】 歩行時間延長信号機用小型送信機
【対 象 者】 視覚2級以上 学齢児以上
【基準単価】 7,000円 【耐用年数】 10年
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚2級以上かつ聴覚2級 18歳以上の者
【基準単価】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 点字器
【対 象 者】 視覚2級以上で点字による文書作成が可能な者 学齢児以上
【基準単価】 標準 6,600~10,400円 携帯 1,650~7,200円
【耐用年数】 標準 7年 携帯 5年
【品 目】 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
【対 象 者】 視覚2級以上 学齢児以上
【基準単価】 115,000円 【耐用年数】 6年
【品 目】 情報通信支援用具
【対 象 者】 視覚2級以上
【基準単価】 100,000円 【耐用年数】 4年
【品 目】 地上デジタル放送対応ラジオ
【対 象 者】 視覚障害2級以上。18歳以上の者。
【性 能 等】 AM及びFM放送並びにテレビ音声の受信する機能を有し、視覚
障害児・者が容易に使用得るもの。
【基準単価】 29,000円
【耐用年数】 6年
【品 目】 移動・移乗支援用具
【対 象 者】 視覚3級以上 3歳以上
【基準単価】 60,000円 【耐用年数】 8年
【品 目】 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
【対 象 者】 視覚2級以上 学齢児以上
【基準単価】 85,000円
【耐用年数】 6年
【品 目】 視覚障がい者用点字タイプライター
【対 象 者】 視覚2級以上 就労中・就学中・就労見込
【基準単価】 63,100円 【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障がい者用体温計(音声式)
【対 象 者】 視覚2級以上 単身世帯またはそれに準ずる世帯
【基準単価】 9,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 視覚障がい者用拡大読書器
【対 象 者】 本装置により文字等を読むことが可能な者
【基準単価】 198,000円 【耐用年数】 4年
【品 目】 視覚障がい者用時計
【対 象 者】 視覚2級以上 18歳以上の者
【基準単価】 13,300円 【耐用年数】 10年
【品 目】 視覚障がい者用体重計
【対 象 者】 視覚2級以上 単身世帯またはそれに準ずる世帯
【基準単価】 18,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 点字図書
【対 象 者】 主に情報入手を点字に頼る者
【基 準 額】 福祉事務所長が認める額
【耐用年数】 -
※1.世帯に年46万円以上の所得割の町民税が課されている方がおられれば、
給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と
配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員です。
2.世帯に町民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担と
なります。
3.世帯に町民税が課されている方がおられなければ、自己負担5%の給付と
なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。
4.生活保護世帯の方は、自己負担なしの給付となります。ただし、基準額を
超える額は、全額自己負担となります。
5.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。
6.修理不能により用具の使用が困難になった場合は、耐用年数経過前であっ
ても、再給付が受けられます。
川本町重度障害児者日常生活用具給付等事業実施要綱はこちら(川本町ホームページ)