美郷町の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品
最終改正:平成29年2月23日
自立生活支援用具
【品 目】 火災警報機
【対 象 者】 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害
者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
【年 齢 等】 -
【性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも
警報ブザーで知らせ得るもの
【基 準 額】 15,500円 【耐用年数】 8年
【品 目】 自動消火器
【対 象 者】 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害
者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
【年 齢 等】 -
【性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期
火災を消火し得るもの
【基 準 額】 28,700円 【耐用年数】 8年
【品 目】 聴覚障害者用屋内信号装置
【対 象 者】 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯
で日常生活上必要と認められる世帯)
【年 齢 等】 18歳以上
【性 能 等】 音・音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの
【基 準 額】 87,400円 【耐用年数】 10年
情報・意思疎通支援用具
【品 目】 携帯用会話補助装置
【対 象 者】 言語機能障害者であって、発語に著しい障害を有する者
【年 齢 等】 学齢児以上
【性 能 等】 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者
が容易に使用し得るもの
【基 準 額】 98,800円 【耐用年数】 5年
【品 目】 点字ディスプレイ
【対 象 者】 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2
級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認
められる者
【年 齢 等】 18歳以上
【性 能 等】 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことがで
きるもの
【基 準 額】 383,500円 【耐用年数】 6年
【品 目】 聴覚障害者用通信装置
【対 象 者】 聴覚障害者であって、コミュニケーション、又は緊急連絡等の手
段として必要と認められる者
【年 齢 等】 学齢児以上
【性 能 等】 一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに、文字等によ
り通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの
【基 準 額】 71,000円 【耐用年数】 5年
【品 目】 聴覚障害者用情報受信装置
【対 象 者】 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
【年 齢 等】 -
【性 能 等】 字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字
幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有
し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信できるもの
で、聴覚障害者が容易に使用できるもの
【基 準 額】 88,900円 【耐用年数】 6年
※1.世帯に年46万円以上の所得割の町民税が課されている方がおられれば、
給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と
配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員です。
2.世帯に町民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己
負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担と
なります。
3.世帯に町民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と
なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。
4.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。
5.修理不能により用具の使用が困難になった場合で、特に必要と認められれ
ば、耐用年数経過前であっても、再給付が受けられます。